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鳥獣被害対策実施隊の設置・運営マニュアル|法的根拠と手順をわかりやすく解説

昔から問題とされている鳥獣被害

イノシシやシカ、サル、クマなどによる鳥獣被害への対応では、捕獲だけでなく、追い払い、侵入防止柵の設置、生息状況の調査、地域住民への注意喚起など、さまざまな対策を継続して実施する必要があります。

しかし、自治体職員だけですべての鳥獣被害に対応することは容易ではありません。特に近年は、これまで出没が少なかった地域で野生動物が確認されるケースもあり、出没時の現場確認や住民対応など、自治体の負担が大きくなる場面もあります。

こうした地域の鳥獣被害対策を実際に担う組織として、法律に基づいて市町村が設置できるのが「鳥獣被害対策実施隊」です。

農林水産省が公表している最新の設置状況では、2025年4月末時点で全国1,266市町村に鳥獣被害対策実施隊が設置され、隊員数は42,950人となっています。

この記事では、鳥獣被害対策実施隊とはどのような組織なのか、その法的根拠から設置方法、隊員の資格、報酬、運営時のポイントまで整理します。

鳥獣被害対策実施隊とは?

鳥獣被害対策実施隊とは、市町村が策定する被害防止計画に基づく鳥獣被害対策を実際に行うための組織です。

法的根拠となるのは、

「鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律」
(鳥獣被害防止特措法)

です。

同法第9条では、市町村は対象鳥獣の捕獲、防護柵の設置など、被害防止計画に基づく施策を適切に実施するため、鳥獣被害対策実施隊を設置できると規定されています。

つまり、鳥獣被害対策実施隊は単なる民間の捕獲グループではなく、自治体の被害防止施策を実行するために法律上位置付けられた組織という点が重要です。

鳥獣被害対策実施隊は何をする?

「実施隊=猟銃などによる捕獲をする人たち」というイメージを持たれることがありますが、活動は捕獲だけではありません。

農林水産省は、実施隊の活動として次のような対策を示しています。

  • 対象鳥獣の捕獲
  • 鳥獣の追い払い
  • 侵入防止柵・防護柵の設置
  • 緩衝帯の整備
  • 生息状況や出没状況の調査
  • 農業者などへの指導・助言
  • その他、被害防止計画に位置付けられた対策

農林水産省の基本指針では、捕獲・侵入防止・集落環境管理などを総合的かつ継続的に進めることが重要とされています。

そのため、鳥獣被害対策実施隊は「捕獲部隊」というよりも、地域の鳥獣被害対策を現場で実行する組織と考える方が実態に近いでしょう。

鳥獣被害対策実施隊の法的根拠

鳥獣被害対策実施隊について特に重要なのが、鳥獣被害防止特措法第9条です。

同条では、市町村が被害防止計画に基づく施策を適切に実施するため、鳥獣被害対策実施隊を設置できることが定められています。

ここでポイントになるのが、先に「被害防止計画」が存在することです。

市町村は鳥獣被害防止特措法に基づき、地域の鳥獣被害について、

「どの鳥獣による被害が発生しているのか」

「どの程度まで被害を減らすのか」

「捕獲・侵入防止・環境整備をどのように実施するのか」

といった内容を被害防止計画として整理します。

農林水産省も、被害防止計画について対象鳥獣、被害状況、被害軽減目標、具体的な取組方針などを定める仕組みを示しています。

被害防止計画 → 実際に対策を実施する組織として実施隊を整備する

という関係になります。

鳥獣被害対策実施隊の隊員になれる人

実施隊員は、大きく2種類に分けられます。

1.市町村職員から指名される隊員

市町村長が自治体職員の中から実施隊員を指名します。

鳥獣被害担当部署の職員などが該当するケースがあります。

2.市町村長から任命される民間の隊員

もう一つは、鳥獣被害防止施策へ積極的に取り組むことが見込まれる人を、市町村長が任命する方法です。

例えば、

猟友会関係者、農林漁業者、農林漁業団体職員、地域住民などが候補になります。

農林水産省の基本指針でも、一部の自治体職員だけで構成するのではなく、必要に応じて猟友会や農林漁業団体などと調整し、多様な人材を活用することが示されています。

そして重要なのが、市町村職員以外から任命された実施隊員は、非常勤の公務員として活動するという点です。

捕獲をする隊員には狩猟免許が必要

すべての実施隊員が狩猟免許を持っている必要があるわけではありません。

例えば、柵の設置や調査などを担当する隊員と、鳥獣の捕獲を担当する隊員では必要な資格が異なります。

実施隊員のうち、主として対象鳥獣の捕獲に従事する人は「対象鳥獣捕獲員」として位置付けられます。

対象鳥獣捕獲員については、狩猟免許を持ち、対象鳥獣の捕獲を適正かつ効果的に行える技能を持つ人の中から、市町村長が指名または任命することとされています。

市町村長は対象鳥獣捕獲員に対し、その身分を証明する書面を交付することも基本指針で示されています。

鳥獣被害対策実施隊を設置する手順

実際に自治体が鳥獣被害対策実施隊を設置する場合は、次のような流れで進めます。

STEP1 地域の鳥獣被害を整理する

まず、

出没している鳥獣、被害地域、農林水産業への被害、住民への影響、既存の捕獲体制などを整理します。

クマを対象とする場合であれば、農作物被害だけでなく、人の生活圏への出没や人的被害リスクなども踏まえて体制を検討する必要があります。

STEP2 被害防止計画を作成・確認する

鳥獣被害防止特措法に基づく被害防止計画を作成します。

すでに計画を策定している自治体では、対象鳥獣や現在の被害状況、実施する対策が現状に合っているか確認します。

STEP3 実施隊の役割を決める

実施隊が行う活動を明確にします。

例えば、

「捕獲班」

「出没確認・調査班」

「追い払い班」

「侵入防止対策班」

など、地域の課題に合わせて役割分担を決めておくと、実際の出没時にも対応しやすくなります。

STEP4 猟友会や地域関係者と調整する

捕獲を伴う実施隊の場合、猟友会や狩猟免許保有者との連携は特に重要です。

農林水産省も、実施隊の人選に当たっては猟友会、農林漁業団体などとの事前調整を行い、必要な人員を確保することを求めています。

STEP5 報酬・災害補償について条例を整備する

実施隊の設置において非常に重要な手続きです。

農林水産省は、実施隊を設置するために、

①市町村長が隊員を任命または指名すること
②隊員の報酬や補償措置を条例で定めること

が必要としています。

民間から任命される隊員は非常勤公務員となるため、活動に対する報酬や公務中の災害補償などを制度として明確にしておく必要があります。

STEP6 市町村長が隊員を任命・指名する

条例や体制が整った後、市町村長が市町村職員を「指名」、民間人などを「任命」します。

これによって正式な鳥獣被害対策実施隊として活動する体制が整います。

実施隊を設置したら「出動ルール」まで決めておく

制度上実施隊を設置しても、実際の鳥獣出没時に動けなければ十分な効果は得られません。

特に重要なのが、誰が、どの段階で、誰に連絡し、誰が出動を判断するのかという運用ルールです。

例えばクマが住宅地付近で確認された場合、

発見・通報
↓
自治体で情報確認
↓
現地状況・位置を把握
↓
警察・実施隊・関係機関へ共有
↓
住民への注意喚起
↓
必要に応じて追い払い・捕獲等を検討

という一連の対応が考えられます。

平常時から連絡網、出動基準、役割分担、現場指揮、安全管理を整理しておくことが重要です。

鳥獣被害対策実施隊にはどのようなメリットがある?

実施隊員には一定の支援・特例措置があります。

代表的なものとして農林水産省は、

対象鳥獣捕獲員の狩猟税非課税

民間の実施隊員に対する公務災害補償

一定要件を満たした場合の銃刀法上の技能講習免除

ライフル銃所持許可に関する特例措置

などを挙げています。

ただし、実施隊員になればすべての特例が自動的に適用されるわけではありません。

捕獲への従事状況や資格など、それぞれ要件が設けられているため、制度を利用する際には最新の法令や都道府県・警察等への確認が必要です。

実施隊だけで鳥獣被害対策が完結するわけではない

鳥獣被害対策で注意したいのは、捕獲だけですべてを解決しようとしないことです。

農林水産省も鳥獣被害対策について、

「捕獲による個体数管理」

「柵などによる侵入防止」

「藪の刈払いなどによる生息環境管理」

を地域ぐるみで進めることが重要としています。

特にクマなど広範囲を移動する野生動物の場合、出没してから人が現場へ向かうだけでは対応できないケースがあります。

そのため今後は、

出没情報の収集、監視、早期発見、住民への情報伝達、追い払い、捕獲、誘引物対策、緩衝帯整備などを組み合わせ、「出没してから対応する体制」から「早期に把握して対応する体制」へ移行することも重要になります。

鳥獣被害対策実施隊を機能させるためのポイント

実施隊は、設置すること自体が目的ではありません。

実際に地域の被害を減らせる体制にすることが重要です。

そのためには、

  • 現在の被害状況を継続的に把握する
  • 捕獲だけに役割を限定しない
  • 自治体・警察・猟友会などの役割を明確にする
  • 出没から出動までの連絡体制を整備する
  • 隊員の高齢化や人員不足を想定する
  • ICTや監視技術なども活用して現場負担を減らす
  • 定期的に被害防止計画と運用方法を見直す

といった取組が重要です。

実際、農林水産省の2025年4月末時点の調査では、被害防止計画を作成している1,525市町村のうち、ICTをすでに利用している自治体は685市町村となっています。

人手だけに依存するのではなく、技術を組み合わせながら限られた人員を効率的に配置することも、これからの鳥獣被害対策では重要になってきます。

よくある質問

鳥獣被害対策実施隊は必ず設置しなければなりませんか

農林水産省資料では、市町村は被害防止計画に基づく施策を実施するため、実施隊を設置できるとされています。[1] 自地域での必要性、既存の連携体制、条例、計画との整合は、所管部局と都道府県に確認してください。

実施隊と協議会は同じ組織ですか

同じ役割ではありません。資料では、協議会は計画策定や地域の合意形成、実施隊は被害防止の実践的活動を主導する位置づけです。[1] 兼任や連携の形は地域で異なるため、会議体の役割と現場の連絡手順を別に定めます。

クマの目撃通報があれば実施隊だけで対応しますか

一律には決められません。通報内容、場所、時間帯、周辺施設、地域の現行手順により、自治体の担当部局、警察、施設管理者、都道府県等との連絡が必要になります。住民は自治体が公表する最新の連絡先と注意情報を確認してください。

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製品だけで安全を保証するものではありません。公式の説明、自治体・施設の案内、現地ルールをあわせて確認してください。

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まとめ

鳥獣被害対策実施隊は、被害防止計画に基づく捕獲、防護柵、見回り、周知などの実践的活動を担うために市町村が設置できる組織です。設置時には、計画への位置付け、条例上の報酬・補償、隊員の任命・指名、協議会や関係機関との役割分担をそろえる必要があります。クマ対応では、通報の確認、住民への案内、現場の安全管理を、地域の最新手順に従ってつなぐことが重要です。設置の判断は、制度名の採用ではなく、平時の予防から緊急時の連絡までを地域の担当者が継続して動かせるかを確かめる作業です。

クマ対策センターとしての見解

実施隊の設置で最も大切な判断は、「捕獲できる人がいるか」だけではなく、被害が起きる前後の情報と行動を誰がつなぐかです。優先すべきは、被害防止計画に沿って、通報の受付、事実確認、関係機関への連絡、住民周知、活動記録までの流れを見える化することです。地域によってクマの出没場所、季節、担当部署、警察や都道府県との連絡方法は異なるため、他自治体の事例をそのまま移すのではなく、現場で使う連絡表と初動手順を毎年確認してください。実施隊には現場活動を担う役割がありますが、危険な状況を単独で抱え込ませないことも運営上の判断基準です。根拠となる計画・条例・最新の公式情報を確認し、役割が重なる箇所は協議会と関係機関で先に決めておくことが、住民への説明と安全な対応の土台になります。

参考資料

1. 農林水産省「鳥獣被害対策実施隊の設置等について」 https://www.maff.go.jp/j/seisan/tyozyu/higai/pdf/h2803_meguji_jissitai.pdf
2. 農林水産省「被害防止計画・鳥獣被害防止対策実施隊」 https://www.maff.go.jp/j/seisan/tyozyu/higai/keikaku_zisshitai/index.html
3. e-Gov法令検索「鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律」 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000134

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